消費税免税期間のメリットを利用しましょう
こんにちは。
『フロンティア総合会計事務所』の谷です。
9月に入り1年もそろそろ終盤にさしかかってきました。
台風シーズンとなりますので、皆様天候にはじゅうぶんにお気を付け下さい。
さて今日は「消費税の免税期間」についてお話したいと思います。
消費税は個人事業でも法人でも、2期前の売上が1,000万円を超えていると、
進行年度で課税事業者として消費税を納付する必要があるのはご存知かと思います。
ところが、新設法人は2期前の売上がありません。
そこで、法人設立のメリットとして、設立後2期分が消費税免税となることが挙げられます。
例えば、売上1,000万円で消費税のかかる経費の支払500万円なら、消費税納付額40万円、
その2年分ですから80万円にもなります。
しかし、そのメリットを最大限に活かすためには以下のことに注意が必要です。
① 資本金を1,000万円未満にする
② 設立後6ヶ月間で、売上と給与がともに1,000万円を超えないようにする。
または、1期目の事業年度を7ヶ月で区切る。
まず①の場合ですが、
取引上の都合など、よほどの事情が無い限りは1,000万円未満にしましょう。
資本金が1,000万円以上ですと、1期目、2期目は免税となりません。
次に②の場合ですが、
設立後6ヶ月間で売上と給与支払額が1,000万円を超えていると、
2期目から課税事業者となってしまいます。
ところが、この判定は1期目が7ヶ月を超える場合のみ行います。
つまり、設立日が1月1日で、決算日を7月31日のように7ヶ月以下の場合は、
6ヶ月間で売上と給与支払額が1,000万円を超えていても、2期目は免税となるのです。
この2つの方法を利用すれば、売上高がゆうに1,000万円を超える法人でも、
短くて1年7ヶ月、長くて2年間は免税事業者となれるのです。
負担が大きいものですから、メリットは大いに利用しましょう。
「法人設立したほうが良いかどうか?」「決算期をいつにするか?」など、
フロンティア総合会計事務所では、トータルでお客様のサポートを致します。
まずはお気軽にご相談下さい。
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 谷 英伸
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