株式会社と合同会社
こんにちは。
『フロンティア総合会計事務所』の谷です。
早いもので今年も残すところ、あと2ヶ月となりました。
年末に向けて忙しくなりますが、体調を整えて無事に乗り切りましょう。
さて、本日は株式会社と合同会社の違いについてです。
会社を設立する際、「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の会社形態がありますが、
このなかでも「株式会社」と「合同会社」がほとんどを占めるのではないかと思います。
両方とも
・1円以上の出資で
・一人でも設立可能
・税制面でも同じ
ですが、他の部分で違いがあります。
では、何を基準に決めればよいのか、、、
それぞれのメリット・デメリットで比較したいと思います。
【株式会社】
<メリット>
・社会的認知度が高い⇒人材募集や営業活動に有利
<デメリット>
・役員改選の義務あり⇒任期は10年まで延長できるが、10年毎に改選&登記費用が必要となる
・設立コストが高い⇒自分で設立しても24万円ほどコストがかかる
【合同会社】
<メリット>
・設立コストが安い⇒自分で設立すれば10万円ほどでできる。
・役員の任期がないため、改選&登記費用が不要
<デメリット>
・社会的認知度が低い⇒人材募集や営業活動に不利となる可能性がある
・名刺に「代表取締役」と名乗れない(代表社員となります)
上記より、下記に該当する場合は「合同会社」がお得に設立できるといえます。
①家族経営などで、外に向けての従業員募集を行わない
②会社名を前面に出さずとも営業活動ができる(お店の名前など)
③設立コストやランニングコストを抑えたい
現在では「合同会社」の設立件数も増えてきて、認知度も少しずつ高まってきたかと感じます。
しかしながら、今後の事業拡大にともない、人材募集や取引先への営業を展開する計画があれば、
コストは多くかかっても、「株式会社」を検討したほうが良いかもしれません。
ここでは省略しましたが、その他の細かい違いの比較検討も行い、当社ではお客様の会社設立のサポートを致します。
まずはお気軽にご相談下さい。
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 谷 英伸
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