決算月を変更して節税対策がうてますか?
こんにちは。
『フロンティア総合会計事務所』の税理士の本山です。
5月も終盤戦です。
繁忙期の最後の締めくくりである3月決算法人の申告業務と、
税務調査にも対応しながらこの時期を乗り切るのです!
繁忙期が終われば、、、7月ですが沖縄でゆっくりしてきます。
さて今回は、
『決算月を変更して決算対策がうてますか?』
についてお話します。
決算月を変更して決算対策をうつことがあります。
法人には決算月が設定されています。
その決算月を前倒しであれば、変更をかけることができます。
例えば、3月決算月の法人に、3月に特別利益が1億円入ってくる可能性がある場合。
まずはどうするか。
3月の決算月までにやれる対策をすべて洗出し、必要な決算対策を検討します。
そこですべての決算対策が打つことができればいいでしょう。
そうでない場合は、何ができるのか。
決算月を変更し、1月末か2月末の決算法人に変更します。
そうすると、3月入ってきた特別利益に対する決算対策をほぼ1年かけて検討することもできます。
そもそも決算月が、自社に合った決算月になっているかの検討も必要ですが、
今回は、決算月を変更できることを知ってもらえる機会になればと思います。
法人の全体の約2割が3月決算法人だと言われていますが、
自社の決算月を本当に3月をにする理由がいくつありますか?
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 税理士 本山 秀和
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