算定基礎届で保険料節約できる?
おはようございます。
『フロンティア総合会計事務所』の谷です。
一年が経つのは本当に早いですね。
月によって「またこの時期が来た」と思うことは多いと思います。
さて今回は、そんな年に一度の行事、社会保険『算定基礎届』についてふれてみたいと思います。
算定基礎届とは?
会社を設立すると、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入が必要となります。
被保険者は役員、正社員だけでなく長時間勤務のパートの方も対象になります。
そして社会保険料は、その人その人の給料の総額が
どの等級(1~50等級)に属するかによって決まります。
しかし、何年間も昇給し続けても社会保険料がそのままだったり、
逆に給与が下がっても、以前のままの社会保険料を払っていたら、
他の人たちとの間で不公平が生じることになります。
そこで、給与の実態と保険料を合わせるために、
「毎年4~6月の支払ったお給料を教えてね」というものです。
そして、この届出によって向こう一年間の保険料が決定します。
しかしながら、給料が年々上がると保険料も年々上がっていき、
労使ともに負担が増えていくことになります。
では、保険料負担増は節約することはできるのでしょうか?
給料が増えてもなるべく保険料を上げないようにするには?
給料を上げると保険料も上がりますが、少しずつ保険料を節約する方法はいくつかあります。
① 昇給は算定基礎対象の4~6月を避けて7月にずらす
⇒最初にずらした年度だけですが、1年間は引き延ばしが可能です。
② 昇給額を同じ等級の範囲内におさめる
⇒例えば、標準報酬月額30万円の人は290,000~309,999円の間の給料の人が該当します。
300,000円の人が昇給するさい、10,000円でなく、9,999円にすると保険料は上がりません。
③ 仕事をうまく調整し、4~6月の残業を減らす
⇒算定基礎届には残業代も含めます。仕事をうまく調整できるのであれば有効な手段です。
④ 功労金など手当を支給するときは、4~6月を避けて支給する
⇒功労金制度など業績に応じた手当を支給されている場合は有効な手段です。
算定基礎以外で届出が必要となる場合
算定基礎届は年一回ですが、それ以外にも届出が必要なときがあるため、注意が必要です。
① 健康保険・厚生年金 資格取得届
⇒新しく従業員を雇用したときに必要です。予定の給与総額をもって届出ます
② 健康保険・厚生年金 資格喪失届
⇒従業員さんが退職した際に必要です。
③ 月額変更届(随時改定)
⇒基本給や家族手当など、毎月固定で支給する金額が変更となり、等級が2段階以上変わる人
※給与が上がったときだけでなく、下がったときも必要です。
※正社員だけでなく、パートの時給が変わった場合も対象となります。
※変更のあった月より数えて4ヶ月目から保険料が変更となります。
いかがでしたでしょうか?
これらの手続きを把握しておけば、昇給額や支給の方法、タイミングをうまく調整することにより、
社会保険料を節約することが可能です。
社会保険料も従業員数が多ければ多いほど、少しの節約が大きな効果を生みますので、
いちど御検討されてみてはいかがでしょうか?
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 谷 英伸
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