個人と法人で異なる減価償却費の取り扱い
こんにちは。
『フロンティア総合会計事務所』の香西です。
今年もあと1ヶ月半。
1日1日を大切にしていきたいですね。
さて、今回は
『個人と法人で異なる
減価償却の取り扱い』についてです。
毎年、減価償却費として経費に出来る
金額は最初から決まっている。と、
思われている方いらっしゃいませんか?
実は、違うんです。
厳密に言うと《法人》は違います。
詳しくみていきましょう。
◆個人の場合
所得税法49条より、
『必要経費に算入する金額は、
償却の方法に基づき法令で
定めるところにより計算された
金額とする。』
とされています。
→つまり、減価償却資産の耐用年数に
あわせて経費として処理しなければ
なりません。
◆法人の場合
法人税法31条より、
『損金の額に算入する金額は、
その事業年度において経理をした
金額のうち、償却限度額に達する
までの金額とする。』
とされています。
→つまり、償却限度内であれば
自由に経費にできます。
例えば、法人であれば
減価償却費を限度額の50%だけ
経費とするとこもできますし、
全く計上しないことも可能です。
仮にゼロにした場合でも、
その期の減価償却費がムダに
なるわけではなく
翌期に繰り越されますので
ご安心ください。
法人であれば、決算のたびに
減価償却費の計上金額について
考えてみる必要がありますね。
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 香西 里海
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