休眠会社に法人税の「均等割」が課されるか?
こんにちは。
『フロンティア総合会計事務所』の大隅です。
「休眠会社」という言葉を耳にした事はないでしょうか?
休眠会社とは、会社として存在しているものの、
全く活動を行っていない、休業中の会社という意味です。
今回は、そんな休眠会社に法人税の「均等割」が課されるか?
という事についてお伝えしていきたいと思います。
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◆休眠会社が存在する理由
そもそもなぜ休眠会社が存在するのでしょうか。
実は会社をたたむには、清算決算や解散登記など
相当のお金と手間がかかります。
そのため、親族経営の会社では、
正式に会社をたたむ手続きを取らず、
休眠という形で放置することが多いのです。
休眠であれば、役所に休業の旨を記載した
届出を提出するだけですので手続きも簡単です。
このような経緯で休眠会社が誕生するのです。
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◆法人住民税「均等割」
では、問題の法人税「均等割」です。
高松市で毎年8万円かかる、あの税金ですね。
均等割は、地方税法という法律を根拠に課税されており、
課税される要件はこのようになっています。
「県内または市町村内に事務所等を有する法人」
ここでいう事務所等とは、
「事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、
継続して事業が行われる場所」をいいます。
要するに、
営業活動をしている事務所等は、
法人税「均等割」払ってね、という事です。
休眠会社が事業活動をやめていて、
お金の動きも全くないような状態なら
この要件に該当はしないので、
法人税「均等割」の納税義務は無い
という解釈になります。
◆注意点
休眠会社としての届出がありながら、
実態は活動している会社には、
遡って均等割が課税されます。
休眠会社として届出るのであれば、
専門家と相談して慎重な対応が必要になります。
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 大隅 直人
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