交際費について
11月も下旬になり、今年の締めくくりが見えてきましたね。
そろそろ、取引先との忘年会の予定を
たくさん手帳に書き込んでいる方もいるのではないでしょうか。
今日は、そんな忘年会シーズンに気になる、
「交際費」についてお話しします。
弊社のお客様からも、
「この飲み会は、交際費で経費にして大丈夫?」
「いくらまでなら交際費になるの?」
といった、質問をたくさんいただきます。
これらの回答については、、、
ずばり!!!
「お客様によって異なります!」
です。。。(;^ω^)
なんだか、頼りない回答になってしまいましたが、ちゃんと理由があります!
まず、前提として、交際費については、
内容、金額、誰と行ったのか、何を買ったのか、
などなど細かな規定があります。
が!加えて、意識していくべきなのが、
『業種による交際費の平均値』です。
こちらの資料を見てください。
これは、国税庁の平成30年度分の「会社標本調査」の内容です。
この中の
「営業収入10万円当たりの交際費等支出額」
を見てみると、業種区分によって
金額に大きく差があることが分かりますよね。
建設業や不動産業では金額が大きく、
金融保険業や食料品製造業などでは、
金額が小さくなっています。
その差は3倍もありますね(゚д゚)!
弊社では、
この『業種別の平均値』を意識した上で、
交際費に係る適切な会計処理をお伝えしています。
きっちり規定に則して処理していても、
平均値を大きく上回る計上額になってしまうと、
税務調査先の選定で、目を付けられてしまう可能性が高まりますからね。
「お客様によって」というのは、このような理由からなんです。
さて、今年はコロナ再拡大の影響もあって、
忘年会が取りやめになっている方もいるかもしれません。
残念ではありますが、会社の交際費を見直すにはいい機会です。
毎年の忘年会でどれくらい交際費が発生しているのか、
また、年間の交際費について、皆さんの会社が
業種平均値と比較して、多いのか、少ないのか。
ぜひ、適切な金額を検討する、良いきっかけにしてみてください★
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所
(引用:データは、週刊「税務通信」3607号から抜粋しています)