個人と法人で異なる減価償却費の取り扱い
さて、今回は
『個人と法人で異なる減価償却の取り扱い』
についてです。
毎年、減価償却費として
経費に出来る金額は最初から決まっている。
と、思われている方いらっしゃいませんか?
実は、違うんです。
厳密に言うと《法人》は違います。
詳しくみていきましょう。
◆個人の場合
所得税法49条より、
『必要経費に算入する金額は、
償却の方法に基づき法令で定めるところにより
計算された金額とする。』
とされています。
→つまり、減価償却資産の耐用年数にあわせて
経費として処理しなければなりません。
◆法人の場合
法人税法31条より、
『損金の額に算入する金額は、
その事業年度において経理をした金額のうち、
償却限度額に達するまでの金額とする。』
とされています。
→つまり、償却限度内であれば自由に経費にできます。
例えば、法人であれば減価償却費を
限度額の50%だけ経費とすることもできますし、
全く計上しないことも可能です。
仮にゼロにした場合でも、
その期の減価償却費がムダになるわけではなく、
翌期に繰り越されますのでご安心ください。
法人であれば、決算のたびに
減価償却費の計上金額について
考えてみる必要がありますね。
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所