税金・節税

取引先の倒産に備えることで、節税になる!?

昨今の日本は経営難により、1999年から100万社もの企業が減少しています。

原因としては、販売不振・既往のしわ寄せ・放漫経営など。

そのため、取引先の倒産も視野に入れて経営することをお勧めします。

 

 

では、備えるとは何をすれば良いのか?

 

そこで、中小機構が行っている

経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済制度)

をご紹介したいと思います。

 

 

まず経営セーフティー共済とは、

取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。

無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れできます。

 

 

 

・共済金貸付額の上限について

 

「回収困難となった売掛金債権等の額」か

「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、

いずれか少ない方の金額となります。

 

 

 

・借り入れができるタイミング

 

取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったとき、

その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借り入れることができます。

 

 

 

・上記の掛け金とは、いくらからできるのか?

 

掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。

 

 

 

・解約した場合

 

共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。

自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、

40か月以上納めていれば、掛け金全額が戻ります。

(12か月未満は掛け捨てとなる)

 

 

 

この経営セーフティ共済のお勧めポイントは、

掛金を損金(法人の場合)または必要経費(個人事業主の場合)に算入できることです!

これにより節税を行うことができる内容となっています。

 

 

逆に、解約を行った場合は利益となるため、解約タイミングの注意が必要です。

 

 

 

また、一期目では契約することができないため、

二期目以降の方は検討することをお勧めします。

 

 

掛金は年払い等の方法もあるため、

決算時期ではなく、早めに顧問税理士さんと相談して行いましょう!

 

 

 

 

香川県高松市の税理士・会計事務所
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