少額な資産を一度に経費にする方法
今年は新型コロナの影響で、テレワークを採用する企業も増えました。
それに伴いPCなどテレワーク関連機器の売上が伸びたようです。
購入されたその資産、一度に経費にできることをご存じですか?
今回は少額減価償却資産の特例についてみていきましょう。
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◆少額減価償却資産の特例ってなに?
少額減価償却資産とは、取得価額が30万円未満の減価償却資産のことです。
原則では、減価償却資産は数年にわけて損金算入にします。
しかし、この特例を使うと取得した事業年度
において、全額を損金算入することができます。
※中小企業者等が2022年3月31日までの間に取得した場合
※年間300万円が限度
例えば10月末決算の法人が、
10月に20万円のPCを購入したとしましょう。
その場合、4年に分けて経費となるため
1年目は1ヶ月分の8,300円しか経費になりません。
しかし、少額減価償却資産の特例を利用すると
20万円全額を購入した年度の経費とすることができます。
ちなみに30万円が税込か税抜かの判断は、
会社がどちらの経理方法をとっているかによります。
◆どうすれば適用できるの?
①青色承認申請書を提出していること
②常時使用する従業員の数が1,000人以下であること
(2020年4月1日以後は500人以下)
③確定申告書に明細を添付すること
上記の三要件を満たす必要があります。
◆デメリットは?
少額減価償却資産が多くあると、償却資産税の対象となります。
未償却残高の合計が150万円を超えると、1.4%の税金がかかります。
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本来であれば数年に分けて経費になるものを
特例を使い一度に経費にできるのは良いですよね。
しかしキャッシュが出ていくので
節税のために、と不必要なものまで
購入しないよう注意してくださいね。
気になることがございましたら、
お気軽にご相談ください。
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