税金・節税

年末調整の足音がしてきました

さて、10月も半ばになり、

朝晩冷え込む日もでてきました。

 

そろそろ年末に向けて、色々と気忙しくなってくる頃です。

 

ということで、今日は

2020年の年末調整についてのお話です。

 

 

 

毎年恒例の年末調整ですが、実は今年は大きな改正が入りました!!

 

 

とはいえ、ほとんどの方は、税額が大幅に変わる

ことはありませんので、慌てなくても大丈夫ですよ。

 

ただ、年収によって増税になる方もいますので、

確認と次年度への対策が必要です。

 

 

 

では、変更点から確認していきましょう。

 

 

 

注目すべき変更のポイントは、次の2つです。

 

 

 

(1)給与所得控除の引き下げ
給与所得控除とは、給与所得者(被雇用者)に

適用される控除で、所得税を計算する際に

最初に年収から差し引かれるものです。

 

この控除額が、2020年分から一律10万円引き下げられます。

 

また、

控除上限額と控除上限額の対象になる年収額が、

表のように引き下げられていますから、確認が必要です。

 

 

 

 

(2)基礎控除の変更
基礎控除とは、全ての納税者に適用されるもので

これまでは一律38万円が控除されていたのですが

2020年分から最大48万円に引き上げられます。

 

 

 

この2つのポイントを併せて考えると、

給与所得控除は10万円引き下げられ、

基礎控除が10万円引き上げられるため、

多くの方はプラスマイナスゼロといえそうです。

 

 

 

しかし、上記表のように、給与所得控除は

控除額上限の対象になる年収額が、今までの

1,000万円から850万円に引き下げられ、

控除額の上限額が今までの220万円から195万円

に引き下げられました。

 

 

そのため、年収850万円以上の方は、実質的に増税となります。

 

具体的な計算パターンでみてみましょう。

 

 

 

パターン①:年収500万円の場合

 

【改正前】給与所得控除額154万円+基礎控除額38万円=192万円

 

【改正後】給与所得控除額144万円+基礎控除額48万円=192万円

 

※改正の影響なし。

 

 

 

パターン②:年収900万円の場合

 

【改正前】給与所得控除額210万円+基礎控除額38万円=248万円

 

【改正後】給与所得控除額195万円+基礎控除額48万円=243万円

 

改正の影響で所得控除額が5万円減額になるため、増税になる。

 

 

 

このように、近年、収入の高い方の税負担は、増えつつあります。

 

 

また、税金のみならず、社会保険料についても年々負担が大きくなる一方です。

 

 

普段は、いつの間にか控除されて、

気に留めないことでも、年末調整の時に振り返り

はっとする方も多いのではないでしょうか。

 

 

 

 

特に、会社経営をする方は

役員報酬を決める際などは、頭を悩ませる種に

なっていることと思います。

 

 

 

 

フロンティア総合会計事務所では、適切な節税

のために、最適なご提案ができるように

様々なシミュレーションを行っています。

 

 

 

例えば、役員報酬を家賃収入に切り替える方法、

出張日当を計上する方法などです。

 

 

 

ご興味のある方は、ぜひ一度無料相談をご検討ください!

 

 

 

それでは、寒さが本格化してくる季節ですが、

「うがい・手洗い・マスク」に加えて、

秋の実りを楽しむ健康法も取り入れながら、

皆様健やかにお過ごしくださいね。

 

 

 

 

 

香川県高松市の税理士・会計事務所
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