税金・節税

建物や土地以外の固定資産は、購入後にも税金が発生する!?

「市町村から償却資産税と書かれている封筒が届いたけど、どうすればいいの?」

と、お客様からのご質問を頂くと年末だなと感じます。

 

年末調整・償却資産税・確定申告と、会計事務所には忙しい時期となりました。

 

 

 

そこで、それぞれの提出期限はというと

 

・年末調整 
 一般の場合(毎月納付)→ 1月10日まで
 特例の場合(年2回)  → 1月20日まで

 

・償却資産税 → 1月末日まで

 

・確定申告 → 3月15日まで

 

 

この上記のうち、年末調整・確定申告はよく耳にすると思いますが、

償却資産税はあまり聞き慣れない言葉だと思います。

 

 

 

今回は、この償却資産税についてお話したいと思います。

 

 

 

〇償却資産税とは?

 

市区町村が、固定資産に対して課税する固定資産税の一部です。

(厳密には償却資産税という税金はありません)

 

事業用の減価償却の対象となるような「機械」「器具・備品」「建物の附属設備」といった

償却資産に対して課される固定資産税を、

土地や建物に課される固定資産税と区別して償却資産税と呼んだりします。

 

 

 

 

〇なぜこの申告書を提出するのか?

 

税務署は事業を始めた個人や法人が、

建物や土地以外で何の資産を所有しているのかは把握できないため、

償却資産を持っていると申告して教えて欲しいからです。

 

 

 

 

〇納める税金の額は?

 

1月1日に所有している事業用の償却資産の評価額に、

1.4%を掛けた額が課税される仕組みになっています。

 

1.4%という税率自体は小さく感じますが、

この資産を持っている限り、毎年課税されるため、

意外と大きな金額になってしまいます。

 

 

また、評価額は毎年小さくなりますが、

買った金額の5%より評価が下がらないため、

持っている限り永遠に課税されてしまいます。

 

※評価額が150万円未満の場合、税金は0円です!

 

 

 

 

建物や土地以外の物にも固定資産税(償却資産税)は発生するので、

購入後も税金がかかってきてしまうことを考え、設備投資を行っていきましょう!

 

 

 

 

 

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所

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