税金・節税

法人からもらう家賃はお得?

さて、今回は

“社長が法人からもらう家賃収入”

についてです。

 

法人を設立すると、社長の自宅や所有物件を

本店や倉庫にしたりすることがあります。

 

この場合、社長は法人から家賃をもらうことができるのはご存知かと思います。

 

 

 

これによるメリット・デメリットは、

どのようなものがあるのでしょうか?

 

 

 

家賃をもらうことのメリットは?

 

①給与+家賃で収入を増やすことができる

②社会保険料の節約に利用できる

③支払った家賃は法人の経費になる(消費税の節約にもなる)

 

 

②について

家賃収入には、社会保険料がかかりません。

給与を抑えて家賃を多くもらうと、社保の節約になります。

 

<例えば>

・給与月額50万の場合

毎月の社保負担額(法人+個人)は、150,000円

 

・給与月額40万+家賃10万にした場合

毎月の社保負担額(法人+個人)は、120,000円

 

⇒月30,000円の差額×12ヶ月=360,000円(年間差額)

 

 

 

デメリットは?

 

①社長個人の確定申告が必要になる

②家賃はいくら払っても良いわけではない

 

 

①について

 

給与以外に年間20万円以上の収入があれば、

確定申告をする必要があります。

 

※賃貸分に対応する固定資産税・減価償却費は、

経費として収入から差引けます。

 

 

②について

 

家賃は近隣の賃貸物件の相場を参考にしたり、

業務で使用する面積割合を考慮する必要があります。

 

極端に低額、または高額にならないよう注意が必要です。

 

 

 

 

住宅ローン控除は全額使えるの?

 

自宅を建てるとき、ローンを組んでおり、毎年住宅ローン控除を受けているケースが多いと思います。

 

法人に自宅の一部を貸して、住宅ローン控除を全額受けることは可能でしょうか?

 

 

答えは「可能」です。

 

 

しかし、控除を受けるためには条件があり、
賃貸している部分の面積が、自宅の総面積の10%以下であること」が必要です。

 

部屋を丸々ひとつ借りる必要はありません。

部屋の半分でも良いのです。

 

事務スペース程度であれば、決してクリアできない条件ではないと思います。

 

 

 

いかがでしたか?

 

給与と家賃収入をバランス良く設定すれば、

社会保険料や所得税を節約することができます。

 

「家賃をもらっていなかった」という方は、

一度検討されてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

 

 

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所

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