税金・節税

法人の中間決算、してますか?

さて、今回は『法人の中間申告』についての

お得情報をお届けします。

 

 

中間申告とは、

事業年度が6か月を超える法人が、

事業年度開始の日以降6か月を経過した日から

2か月以内にしなければならない申告です。

 

 

つまり、3月決算の会社だと、

4~9月までの申告を11月末までに

しないといけないんですね。

 

 

そんな中間申告ですが、2つのやり方があります。

 

 

①前期の実績額を基礎として計算をする方法

 

②仮決算を組んで計算をする方法

 

 

この2つです。

 

このとき、①のやり方で中間申告を行っている

会社が非常に多いと思います。

 

 

なぜなら①の場合には、税務署から送付される

予定納税額をそのまま納税することで、

中間申告を行ったものとみなされるからです。

 

つまり申告書を一から作成する必要がないので、

単純に手間が非常に省けるんですね。

 

 

 

では②の仮決算を組んで申告することは、

手間がかかるだけで無駄なのか?

 

メリットは何もないのか?

 

メリットがないからみんな仮決算してないんでしょ、と思う方もいるでしょう。

 

 

ところが、あるんです。

 

大きいメリットが。

 

 

 

実は、仮決算を行うことで、資金繰りが良くなるケースがあるんです。

 

 

 

例えば前期に大きい利益が出ていたのに、

今期の業績は芳しくないという場合。

 

 

利益は全然出ていないのに、

前期の利益に基づいて計算された多額の税金を

中間時点で納税しないといけません。

 

 

利益が出ていないんですから、当然資金繰りも厳しい状況です。

 

こういう場合には仮決算を組んで

中間申告することで、本来であれば

中間時点で払うべき予定納税を払わずに済み、

当面のキャッシュを確保できる場合があります。

 

 

 

このように、手間が省けるからと言って一概に

予定納税による申告が必ず良いとは限りません。

 

どういうメリット、デメリットがあるのかを良く考えて決めたいですね。

 

 

他にどんなお得情報があるのか気になる方は、

ぜひ一度フロンティア総合会計事務所までお問い合わせください!

 

 

 

 

※仮決算を税理士に組んでもらう場合、

 本決算の申告料とは別に、別途申告料等がかかる場合があります。

 

 事前に顧問税理士にご相談のうえで申告を行うようにしてください。 

 

 

 

 

 

香川県高松市の税理士・会計事務所

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