税金・節税

社長に賞与を払うときは事前に届出が必要です

会社員時代に、年に数回「賞与」を

受け取られていた方もいらっしゃると思います。

 

業績が良いときには、会社は社員に対して

賞与を払うことがあります。

 

受け取る社員側はモチベーションが上がりますし、

会社側も経費が増え、税金(法人税など)が減ります。

 

 

自分が作った会社でも、

「毎年賞与を払えるようになりたい」と

思われている社長さんも多くいらっしゃいます。

 

 

社員に賞与を払うことには特に制約はありませんが、

社長を始め、役員に賞与を支払うときは注意が必要です。

 

 

結論から言うと、

次の要件の全てを満たしておかないと

経費として認められません。

 

 

①事前に、「誰に・いつ・いくらの金額を支払う」

 ということを税務署に届出する

 

②実際に①の届出どおりに賞与を払う

 

 

賞与を払うこと自体は有効です。

 

受け取った役員には、受け取った金額に応じて

社会保険料・所得税・住民税がかかります。

 

ただし、上記の要件を1つでも満たしていないと

会社の経費が増えず、税金が減らないのです。

 

 

 

中小企業の「役員」は、

社員と違って会社のお金を自由に扱える

(利益を操作できる)立場にあります。

 

そのため、

①業績が良くなる = 税金を多く払わなければいけない

②役員に賞与を払って経費を増やせば税金が減る

 

という考えで、

昔は決算間近になって社長や役員に賞与を払って

利益操作をする会社が沢山ありました。

 

 

税務署側からすると、

これをされるとたまったものではありません。

 

そのため、会社が利益操作できないように

「役員に払う賞与は事前に届出したものでないと

経費にしない」というルールができたのです。

 

 

しかし、実際に自分達が頑張った結果として

業績がよくなったのであれば、社員と同じように

役員も賞与をもらいたいと思うのは自然なことです。

 

 

せっかく賞与を払うのであれば、

ルールを守ってロスがない方法で行いましょう。

 

 

役員の賞与については届出の期限など、

他にも細かな約束ごとがあります。

 

 

支払いを検討される際は是非お声掛け下さい。

 

 

 

 

香川県高松市の税理士・会計事務所
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