社長に賞与を払うときは事前に届出が必要です
会社員時代に、年に数回「賞与」を
受け取られていた方もいらっしゃると思います。
業績が良いときには、会社は社員に対して
賞与を払うことがあります。
受け取る社員側はモチベーションが上がりますし、
会社側も経費が増え、税金(法人税など)が減ります。
自分が作った会社でも、
「毎年賞与を払えるようになりたい」と
思われている社長さんも多くいらっしゃいます。
社員に賞与を払うことには特に制約はありませんが、
社長を始め、役員に賞与を支払うときは注意が必要です。
結論から言うと、
次の要件の全てを満たしておかないと
経費として認められません。
①事前に、「誰に・いつ・いくらの金額を支払う」
ということを税務署に届出する
②実際に①の届出どおりに賞与を払う
賞与を払うこと自体は有効です。
受け取った役員には、受け取った金額に応じて
社会保険料・所得税・住民税がかかります。
ただし、上記の要件を1つでも満たしていないと
会社の経費が増えず、税金が減らないのです。
中小企業の「役員」は、
社員と違って会社のお金を自由に扱える
(利益を操作できる)立場にあります。
そのため、
①業績が良くなる = 税金を多く払わなければいけない
②役員に賞与を払って経費を増やせば税金が減る
という考えで、
昔は決算間近になって社長や役員に賞与を払って
利益操作をする会社が沢山ありました。
税務署側からすると、
これをされるとたまったものではありません。
そのため、会社が利益操作できないように
「役員に払う賞与は事前に届出したものでないと
経費にしない」というルールができたのです。
しかし、実際に自分達が頑張った結果として
業績がよくなったのであれば、社員と同じように
役員も賞与をもらいたいと思うのは自然なことです。
せっかく賞与を払うのであれば、
ルールを守ってロスがない方法で行いましょう。
役員の賞与については届出の期限など、
他にも細かな約束ごとがあります。
支払いを検討される際は是非お声掛け下さい。
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所