税金・節税

算定基礎届で保険料節約できる?

さて今回は、年に一度の行事、

社会保険『算定基礎届』についてふれてみたいと思います。

 

 

 

算定基礎届とは?

 

会社を設立すると、

社会保険 (健康保険・厚生年金) に加入が必要となります。

被保険者は役員・正社員だけでなく、

長時間勤務のパートの方も対象です。

 

そして社会保険料は、個人の給料総額が

どの等級 (1~50等級) に属するか

によって決まります。

 

しかし、

何年間も昇給し続けても

社会保険料がそのままだったり、

逆に給与が下がっても

以前のままの社会保険料を払っていたら、

他の人たちとの間で不公平が生じることになります。

 

そこで、給与の実態と保険料を合わせるために、

毎年4~6月の支払ったお給料を教えてね」

というものです。

そして、この届出によって

向こう一年間の保険料が決定します。

 

しかしながら、

給料が年々上がると保険料も年々上がっていき、
労使ともに負担が増えていくことになります。

 

では、保険料負担は節約することはできるのでしょうか?

 

 

 

給料が増えてもなるべく保険料を上げないようにするには?

 

給料を上げると保険料も上がりますが、

少しずつ保険料を節約する方法は

いくつかあります。

 

① 昇給は算定基礎対象の4~6月を避けて、7月にずらす

⇒最初にずらした年度だけですが、

 1年間は引き延ばしが可能です。

 

 

② 昇給額を同じ等級の範囲内におさめる
⇒例えば、標準報酬月額30万円の人は

 290,000~309,999円の間の給料の人が

 該当します。

 

 300,000円の人が昇給する際、
 10,000円でなく、9,999円にすると

 保険料は上がりません。

 

 

③ 仕事をうまく調整し、4~6月の残業を減らす

⇒算定基礎届には残業代も含めます。

 仕事をうまく調整できるのであれば

 有効な手段です。

 

 

④ 功労金など手当を支給するときは、4~6月を避けて支給する

⇒功労金制度など、業績に応じた手当を

 支給されている場合は有効な手段です。

 

 

 

 

算定基礎以外で届出が必要となる場合

 

算定基礎届は年一回ですが、

それ以外にも届出が必要なときがあるため、

注意が必要です。

 

① 健康保険・厚生年金 資格取得届
⇒新しく従業員を雇用したときに必要です。 

 予定の給与総額をもって届出ます

 

 

② 健康保険・厚生年金 資格喪失届
⇒従業員の方が退職した際に必要です。

 

 

③ 月額変更届(随時改定)
⇒基本給や家族手当など、

 毎月固定で支給する金額が変更となり、

 等級が2段階以上変わる人

 

※給与が上がったときだけでなく、下がったときも必要です。

※正社員だけでなく、パートの時給が変わった場合も対象となります。

※変更のあった月より数えて、4ヶ月目から保険料が変更となります。

 

 

 

 

いかがでしたでしょうか?

 

これらの手続きを把握しておけば、

昇給額や支給の方法、タイミングを

うまく調整することにより、
社会保険料を節約することが可能です。

 

社会保険料も従業員数が多ければ多いほど、

少しの節約が大きな効果を生みますので、
一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

 

香川県高松市の税理士・会計事務所
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