資料っていつまで保管しなくちゃいけないの?
いよいよ確定申告の季節がやってきましたね。
2020年の資料を整理している方も多いかと思います。
この時期に多い質問が、タイトルにある
「資料っていつまで保管しないといけないの?」
です!
昔の領収書や請求書、かさばりますよね。
悲しいことにこれらの資料は『7年間』保管しないといけません。
これは税務調査に関わってくるのですが、
税務調査の期間は
①通常の場合→3年間
②もう少しみたい場合→5年間
③悪質だなと思われた時→7年間
となっております。
某芸人の方は7年間遡られていましたね・・・。
つまり、税務調査の期間が最大7年間遡るため、
その間は保管しておいてね。
という理由なんですね。
ちなみに、保管方法や整理方法については厳密に指定はされていません。
例えば領収書・レシートを、ノート等に
1枚ずつ糊付けしている方がいますが、
作業がしんどいようなら下記の方法でもOKです。
①茶封筒を12通用意する
②領収書・レシートを、月別に茶封筒に入れて保管する
これだとノートに貼る手間が省けてラクです。
税務調査の際は、資料がすぐに取り出せればOK
なので問題ありません。
また、赤字を繰り越している場合については
期間が7年→10年に延長されます。
これは税務調査の期間とは別に、
赤字を繰り越せる期間が9年間あるので、
その間については保管しておいてね
という別の理由になっています。
もし資料を捨ててしまった場合、
本当は支払っていない経費じゃないですか?
とあらぬ疑いをかけられる原因となりますので
うまく資料を整理して、すっきりとした保管をめざしましょう!
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所