税金・節税

資料っていつまで保管しなくちゃいけないの?

いよいよ確定申告の季節がやってきましたね。

2020年の資料を整理している方も多いかと思います。

 

 

この時期に多い質問が、タイトルにある

「資料っていつまで保管しないといけないの?」

です!

 

 

昔の領収書や請求書、かさばりますよね。

 

悲しいことにこれらの資料は『7年間』保管しないといけません。

 

 

これは税務調査に関わってくるのですが、

税務調査の期間は

 

①通常の場合→3年間

②もう少しみたい場合→5年間

③悪質だなと思われた時→7年間

 

となっております。

 

 

某芸人の方は7年間遡られていましたね・・・。

 

 

つまり、税務調査の期間が最大7年間遡るため、

その間は保管しておいてね。

という理由なんですね。

 

 

 

ちなみに、保管方法や整理方法については厳密に指定はされていません。

 

 

 

例えば領収書・レシートを、ノート等に

1枚ずつ糊付けしている方がいますが、
作業がしんどいようなら下記の方法でもOKです。

 

 

①茶封筒を12通用意する

②領収書・レシートを、月別に茶封筒に入れて保管する

 

 

これだとノートに貼る手間が省けてラクです。

 

税務調査の際は、資料がすぐに取り出せればOK

なので問題ありません。

 

 

 

また、赤字を繰り越している場合については

期間が7年→10年に延長されます。

 

 

 

これは税務調査の期間とは別に、

赤字を繰り越せる期間が9年間あるので、

その間については保管しておいてね

という別の理由になっています。

 

 

 

もし資料を捨ててしまった場合、

本当は支払っていない経費じゃないですか?

とあらぬ疑いをかけられる原因となりますので
うまく資料を整理して、すっきりとした保管をめざしましょう!

 

 

 

 

 

 

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所 

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