税金・節税

青色申告の控除が、65万円から55万円に減額!?

さて今回は、確定申告で

適用可能な青色控除の減額について、お話したいと思います。

 

 

〇いつから

令和2年分以後の所得税申告からで、

2021年3月15日が申告期限のものということになります。

 

 

〇内容

今までは、青色申告承認申請書を提出すると、

65万円の控除を受けることが可能でした。

 

しかし、令和2年分以後の申告からe-tax(電子申告)での申告をしないと、

55万円控除と減額になってしまいます。

 

 

 

 

税理士事務所に依頼している方は、紙で申告するケースは珍しいと思いますが、

ご自身でされている方は、紙で申告しているのではないでしょうか?

 

 

紙の申告をされてきた方は、

「今からやり方を変えるのは面倒。」

と思われるかもしませんが、

 

電子申告は特別難しい訳ではなく、

慣れると「なぜ紙でやっていたのか…」と感じるかもしれません。

 

 

そして、ここで10万円控除を見逃すのは、あまりにもったいないです!

 

 

 

国税庁のHPより、「e-taxの取得」「申告書の作成」が可能なので、

是非確認してみてください。

 

・e-taxの取得
http://www.e-tax.nta.go.jp/todokedesho/kaishi3.htm

 

・申告書の作成
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm

 

 

 

 

 

青色控除が65万円から55万円に下がるのに、他はそのままなのか・・

というと、他にも嬉しい変更があります。

 

 

それは、基礎控除38万円から48万円に増額になります!

 

 

 

これは全員に適用されるため、個人事業主の方は

 

(今まで)基礎控除 38万円 + 青色 65万円 = 103万円

 

( 今後 )基礎控除 48万円 + 青色 65万円 = 113万円

 

 

となり、e-taxの申告をお勧めします!

紙の場合だと、今まで通り103万円の控除になってしまうのは、もったいないです。

 

 

 

来年の話ではありますが、

令和2年分の確定申告は、いつもより余裕をもって行ってはどうでしょうか?

 

10万円控除獲得のためにも、電子での申告を頑張ってみましょう!

 

 

 

 

 

 

 

香川県高松市の税理士・会計事務所
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