税金・節税

飲食店の皆様、軽減税率による資金繰り良は錯覚!?

10月になり、ついに消費税の増税が始まってしまいました。

 

さて、この増税により導入される軽減税率とは何でしょうか?

 

 

結局のところ何が8%?何が10%?

と思われていると思います。

 

そこで、軽減税率について簡単にご紹介します。

 

 

 

〇軽減税率の対象となる2項目

 

①食品表示法に規定する食品。(酒類を除く)

 一定の要件を満たす一体資産を含む。

 ※外食やケータリング等は、軽減税率の対象とはならない。

 

②週に2回以上発行される新聞。

 政治、経済、社会、文化に関する一般社会事実を掲載するもの。

 

と定められています。

 

 

に関しては、食用又は飲用に関するものは8%

と言うことです。

 

ただし、人に限ります。

(外食やケータリング等は10%です)

 

家畜用の牛や豚、ペットのご飯は10%になる

ためご注意ください。

 

そして酒類を除くため、軽減税率の適用外となり

アルコール飲料は10%

 

ただし、ノンアルコールや甘酒は8%です。

 

 

 

お酒というと、みりんは

酒税法に規定される酒類に分類されます。

となると、10%になるわけです。

 

しかし、みりん調味料は8%です!

 

 

なんだそれはと思いますが、

規定になっているため文句は言えないですね(笑)

 

 

次に、一定の要件を満たす一体資産とは?

と思われると思います。

 

一体資産とは、おもちゃ付きお菓子などが

該当します。

 

一体資産となるには、要件が2つあります。

 

 1. 税抜き価格が一万円以内であること。

 2. 軽減税率の適用となるものの原価が

    2/3以上であること。

 

 

例えば、

キャラクターのシールがついているパンは

一体資産となり8%。

 

しかし、スポーツ選手等のカードが付いている

ポテトチップスはカードの原価が高額なため

10%になります。

 

 

ややこしい話ですが、

ポテトチップスだけなら8%。

 

カードなどの高額な付属商品が付くと10%

となるわけです。

 

 

 

 

②に関しては、なぜ新聞なのかですね・・

 

新聞には、思索の食料や栄養源といった

考え方があるみたいです。

 

賛否両論ありますが決定したことなので、

8%で良かったと思いましょう!

 

 

 

 

 

簡単に軽減税率について記述しましたが、

お題である【飲食店の皆様、軽減税率による

資金繰り良は錯覚!?】とは?

 

 

まず、年間の課税売上が1,000万円を超えると

2年後より課税事業者になります。

 

 

本則課税を選択された場合を基に説明します。

 

 

本則課税であると、ざっくりですが

売上時に頂いた消費税から

仕入れ時の消費税の差額を

申告時に納めることになります。

 

〈令和元年9月末まで 8%〉

 

売上 200円 → 消費税 16円

仕入 100円 → 消費税  8円

 

納める消費税 16円 − 8円 = 8円

となります。

 

 

〈令和元年10月1日以降 10%と8%〉

 

売上 200円 → 消費税 20円

(外食に該当するため10%)

 

仕入 100円 → 消費税  8円

(軽減税率の適用となるため8%)

 

納める消費税 20円 – 8円 = 12円 

となります。

 

 

 

どういうことかと言いますと、

預かった消費税と払った消費税を

別で保管していれば問題ありませんが

それを行うのは手間がかかります。

 

消費税を別で管理していないと、

頂くお金は今までより消費税の2%分

多くなります。

 

 

これによりお金が今までより残った状態となり、

業績が良くなったと勘違いをしてしまう可能性

があるということです。

 

 

 

これから軽減税率により手間、労力が増えますが

資金繰り良に惑わされないよう、

経営していきましょう!

 

 

 

 

香川県高松市の税理士・会計事務所

フロンティア総合会計事務所 

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