飲食店の皆様、軽減税率による資金繰り良は錯覚!?
10月になり、ついに消費税の増税が始まってしまいました。
さて、この増税により導入される軽減税率とは何でしょうか?
結局のところ何が8%?何が10%?
と思われていると思います。
そこで、軽減税率について簡単にご紹介します。
〇軽減税率の対象となる2項目
①食品表示法に規定する食品。(酒類を除く)
一定の要件を満たす一体資産を含む。
※外食やケータリング等は、軽減税率の対象とはならない。
②週に2回以上発行される新聞。
政治、経済、社会、文化に関する一般社会事実を掲載するもの。
と定められています。
①に関しては、食用又は飲用に関するものは8%
と言うことです。
ただし、人に限ります。
(外食やケータリング等は10%です)
家畜用の牛や豚、ペットのご飯は10%になる
ためご注意ください。
そして酒類を除くため、軽減税率の適用外となり
アルコール飲料は10%。
ただし、ノンアルコールや甘酒は8%です。
お酒というと、みりんは
酒税法に規定される酒類に分類されます。
となると、10%になるわけです。
しかし、みりん風調味料は8%です!
なんだそれはと思いますが、
規定になっているため文句は言えないですね(笑)
次に、一定の要件を満たす一体資産とは?
と思われると思います。
一体資産とは、おもちゃ付きお菓子などが
該当します。
一体資産となるには、要件が2つあります。
1. 税抜き価格が一万円以内であること。
2. 軽減税率の適用となるものの原価が
2/3以上であること。
例えば、
キャラクターのシールがついているパンは
一体資産となり8%。
しかし、スポーツ選手等のカードが付いている
ポテトチップスはカードの原価が高額なため
10%になります。
ややこしい話ですが、
ポテトチップスだけなら8%。
カードなどの高額な付属商品が付くと10%
となるわけです。
②に関しては、なぜ新聞なのかですね・・
新聞には、思索の食料や栄養源といった
考え方があるみたいです。
賛否両論ありますが決定したことなので、
8%で良かったと思いましょう!
簡単に軽減税率について記述しましたが、
お題である【飲食店の皆様、軽減税率による
資金繰り良は錯覚!?】とは?
まず、年間の課税売上が1,000万円を超えると
2年後より課税事業者になります。
本則課税を選択された場合を基に説明します。
本則課税であると、ざっくりですが
売上時に頂いた消費税から
仕入れ時の消費税の差額を
申告時に納めることになります。
〈令和元年9月末まで 8%〉
売上 200円 → 消費税 16円
仕入 100円 → 消費税 8円
納める消費税 16円 − 8円 = 8円
となります。
〈令和元年10月1日以降 10%と8%〉
売上 200円 → 消費税 20円
(外食に該当するため10%)
仕入 100円 → 消費税 8円
(軽減税率の適用となるため8%)
納める消費税 20円 – 8円 = 12円
となります。
どういうことかと言いますと、
預かった消費税と払った消費税を
別で保管していれば問題ありませんが
それを行うのは手間がかかります。
消費税を別で管理していないと、
頂くお金は今までより消費税の2%分
多くなります。
これによりお金が今までより残った状態となり、
業績が良くなったと勘違いをしてしまう可能性
があるということです。
これから軽減税率により手間、労力が増えますが
資金繰り良に惑わされないよう、
経営していきましょう!
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所