会社を設立する前に使ったお金は、経費にならないの?
さて今回は、会社を設立する以前のお話。
ずばり、「設立前に使ったお金を経費にできるのか?」というものです。
結論から先に書くと、
「できる」という答えになります。
それでは、どういったお金が経費になるのか、
どうすれば経費になるのかを説明していきますね。
まず大事なのは、
「会社設立のために使ったお金だけが、設立前の経費として認められる」
ということです。
「そんなの当たり前じゃないか」という声が聞こえてきそうですね。
ただ、皆様は本当に「どれが会社設立のために使ったお金」なのかを理解できていますか?
代表的なのが
・司法書士の報酬
・登録免許税
・印紙代
このあたりはパッと浮かびそうですね。
では、こういうものはどうでしょうか。
・印鑑証明書発行手数料
・印鑑証明書を取りに行くのに使ったタクシー代
・設立時に使った印鑑作成代金
・司法書士事務所に相談する際にコンビニで買ったコーヒー代
・設立する会社で依頼する予定の外注先との懇親会費用
・懇親会へ向かう際に使った車のガソリン代
・懇親会で使った駐車場代
細かいものも入っていますが、全て「経費計上が可能」です。
具体的には、会社設立前に
設立に必要な意図で使ったお金であり、なおかつ
①いつ
②どこで
③だれと
④なんのために
⑤いくら使ったか
これが網羅できていれば、問題なく経費計上できると考えて差し支えありません。
可能であれば、レシートや領収書に直接記入することをオススメします。
これらのお金は、具体的な勘定科目としては
「開業費」として経費計上することが可能です。
ただ、ガソリン代のように、
距離に応じて具体的な金額を算出することが難しい経費もあります。
そのような場合は自己判断せずに、まずは税理士に相談することから始めましょう。
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