会社設立と社会保険
これまでのブログの記事で、
法人設立のメリット・デメリットについて書いていますが、
今回はその中でも、社会保険『健康保険・厚生年金』の加入についてもう少し説明します。
法人を設立すると、社会保険の加入義務が発生します。
これは、たとえ社長お一人の法人でも加入が必要となります。
これまでの記事では、社会保険加入は会社負担が増えるため、
デメリットの部分での説明をしてきました。
現行では健康保険・厚生年金保険料は、
ざっくりとですが、それぞれの従業員給与額の30%近くかかります。
このうち、約半分ずつを法人と従業員で負担することになります。
したがって、従業員数が多いほど法人の負担額(経費)が多くなり、資金繰りにも影響してきます。
また、届出関係などの事務手続きの手間も発生します。
では、社会保険加入のメリットとは何でしょうか?
・求人活動において人材が集まりやすくなる
・現行制度では、将来受給する年金額が国民年金より多くなる
・条件が合えば、家族を扶養にでき、世帯の保険料を抑えることができる
・傷病手当や出産手当金が受給できる など
メリットでは法人というよりも、被保険者としてのメリットが多いようです。
しかし、「負担が大きい」「法人としてのメリットが少ない」からといって、
社会保険に加入しないのはリスクがあります。
・最長で2年遡って保険料を徴収される
・法的な罰則の定めがある
・求人活動において人材が集まりにくい
・ハローワークで求人できない など
現在では日本年金機構により、社会保険未加入事業者への注意喚起、調査などが行われています。
法人設立時には、健康保険・厚生年金への加入についても、忘れずに手続きを行うことが必要です。
今回は簡単に説明しましたが、社会保険に関する詳しい内容などもお気軽にご相談ください。
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所