会社設立のコツ

会社設立に伴う消費税は還付のチャンス?

ついに消費税10%が導入されましたね。

 

 

一般家庭にとっては、

増税という厳しいキーワードになっていますが
起業されている方にとっては、少し意味合いが変わってきます。

 

 

今日は消費税の簡単な仕組みを説明しつつ、

消費税が戻ってくる『還付』について
下記の項目に分けてお伝えしようと思います。

 

 

 ①消費税の仕組みについて

 ②消費税の還付について

 ③還付を受けるために必要なことは?

 

 

 

 

それでは項目順にお伝えしていきます。

 

 

①消費税の仕組みについて

 

消費税は最終消費者(最後に消費する人)が負担するという仕組みをとっています。

 

例えば、

スーパーマーケットで野菜を買った場合は、それを消費する方に

家電量販店で家電を買った場合は、それを自宅で使う方に 

という具合です。

 

 

農家さん → 仲介業者 → スーパーマーケット → ご家庭(最終消費者)

 

 

こんな感じですね。

 

 

 

ところが間に入っている会社は仕組みが違ってきます。

 

 

消費税を納める状態にある企業(個人)については

貰った消費税から払った消費税の差額を納める

という法律になっています。

 

 

つまり、スーパーマーケットは

『ご家庭から貰った消費税』から

『仲介業者に払った消費税』の差額を納めているわけですね。

 

 

 

これが消費税の仕組みになります。

 

 

 

 

②消費税の還付について

 

では極端な話をしますが、スーパーマーケットの

品物が1つも売れなかった場合はどうなるでしょう?

 

『ご家庭から貰った消費税』は0円 

『仲介業者に払った消費税』は100万円

 

 

0円-100万円=-100万円  

つまり100万円が税務署から戻ってきます。

 

 

差額がマイナスなので納めるどころか

税金が戻ってくる これが『還付』です。

 

 

そしてこの状況になりやすいのが、『起業直後』です。

多額の設備投資を行い、まだ売上に結びつかない赤字の状態。

 

この状態の時は消費税が『還付』になる可能性が

非常に高いです。

 

また、企業直後ではなくても

『大規模な設備投資を行う時』はそうなる可能性があります。

 

 

じゃあ起業した場合に、すべての方が消費税が戻ってくるのか?

というとそういうわけではありません。

 

 

むしろ戻ってくる場合の方が少ないと思います。

 

 

理由は何も手続きをしなければ、

「消費税を納める状態にある企業(個人)」

に該当しないからです。

 

 

 

消費税は2年前の売上が1,000万円を超えた

時に納める義務が生じます。

 

つまり起業したときは2年前が存在していない

ため還付をうけることができません。

 

 

 

③還付を受けるために必要なことは?

 

ここで重要なのが、起業したときに自分から

「最初から消費税を納めます!」と手をあげることです。

 

上記の内容の届出を税務署に提出することで

1年目から消費税を納める義務が生じます。

 

 

つまり支払った消費税と貰った消費税の差額が

マイナスだった場合に、『還付』を受けることができます。

 

 

ただし、注意点もあります。

 

 

1.その届出書には期限があり、期限をすぎると

 次の申告からの適用になってしまい『還付』が

 受けられない恐れがあります。

 

 

2. その届出書を提出すると、しばらくの間は

 消費税を納める義務が生じます。

 

 そのため、2~3年の スパンで考えると

 提出しない方がいい場合もありえます。

 

 

 

消費税については特に

届出の期限が決まっているものが多く、

先を考えて動かないと損をするケースが多いです。

 

 

 

「最初は自分でやってみて、できなかったら申告の時に税理士さんに頼もう」 

 

という方もいらっしゃいますが、

そういう場合は手遅れになっている場合が多く、

お力添えできずに悔しい思いをすることがあります。

 

 

 

そうならないためにも、起業する時は

はやめに相談をしていきましょう!

 

 

 

 

香川県高松市の税理士・会計事務所
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