会社設立に伴う消費税は還付のチャンス?
ついに消費税10%が導入されましたね。
一般家庭にとっては、
増税という厳しいキーワードになっていますが
起業されている方にとっては、少し意味合いが変わってきます。
今日は消費税の簡単な仕組みを説明しつつ、
消費税が戻ってくる『還付』について
下記の項目に分けてお伝えしようと思います。
①消費税の仕組みについて
②消費税の還付について
③還付を受けるために必要なことは?
それでは項目順にお伝えしていきます。
①消費税の仕組みについて
消費税は最終消費者(最後に消費する人)が負担するという仕組みをとっています。
例えば、
スーパーマーケットで野菜を買った場合は、それを消費する方に
家電量販店で家電を買った場合は、それを自宅で使う方に
という具合です。
農家さん → 仲介業者 → スーパーマーケット → ご家庭(最終消費者)
こんな感じですね。
ところが間に入っている会社は仕組みが違ってきます。
消費税を納める状態にある企業(個人)については
貰った消費税から払った消費税の差額を納める
という法律になっています。
つまり、スーパーマーケットは
『ご家庭から貰った消費税』から
『仲介業者に払った消費税』の差額を納めているわけですね。
これが消費税の仕組みになります。
②消費税の還付について
では極端な話をしますが、スーパーマーケットの
品物が1つも売れなかった場合はどうなるでしょう?
『ご家庭から貰った消費税』は0円
『仲介業者に払った消費税』は100万円
0円-100万円=-100万円
つまり100万円が税務署から戻ってきます。
差額がマイナスなので納めるどころか
税金が戻ってくる これが『還付』です。
そしてこの状況になりやすいのが、『起業直後』です。
多額の設備投資を行い、まだ売上に結びつかない赤字の状態。
この状態の時は消費税が『還付』になる可能性が
非常に高いです。
また、企業直後ではなくても
『大規模な設備投資を行う時』はそうなる可能性があります。
じゃあ起業した場合に、すべての方が消費税が戻ってくるのか?
というとそういうわけではありません。
むしろ戻ってくる場合の方が少ないと思います。
理由は何も手続きをしなければ、
「消費税を納める状態にある企業(個人)」
に該当しないからです。
消費税は2年前の売上が1,000万円を超えた
時に納める義務が生じます。
つまり起業したときは2年前が存在していない
ため還付をうけることができません。
③還付を受けるために必要なことは?
ここで重要なのが、起業したときに自分から
「最初から消費税を納めます!」と手をあげることです。
上記の内容の届出を税務署に提出することで
1年目から消費税を納める義務が生じます。
つまり支払った消費税と貰った消費税の差額が
マイナスだった場合に、『還付』を受けることができます。
ただし、注意点もあります。
1.その届出書には期限があり、期限をすぎると
次の申告からの適用になってしまい『還付』が
受けられない恐れがあります。
2. その届出書を提出すると、しばらくの間は
消費税を納める義務が生じます。
そのため、2~3年の スパンで考えると
提出しない方がいい場合もありえます。
消費税については特に
届出の期限が決まっているものが多く、
先を考えて動かないと損をするケースが多いです。
「最初は自分でやってみて、できなかったら申告の時に税理士さんに頼もう」
という方もいらっしゃいますが、
そういう場合は手遅れになっている場合が多く、
お力添えできずに悔しい思いをすることがあります。
そうならないためにも、起業する時は
はやめに相談をしていきましょう!
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所