創立費と開業費の違い。会社設立にかかる経費について
さて今回は、
『創立費と開業費の違い。会社設立にかかる経費』についてお話します。
初めて会社を設立し、事業を始める方にとっては、
何から準備していいのか分からないことが多いと思います。
また、その準備段階の時期に、
どこからどこまでが会社の経費になり、
どういった処理をしていけばいいのか
の判断も難しいかもしれません。
そこで、ここでは そんな悩みを解消すべく
会社設立の前後に分けて、
会社設立にかかる費用の会計処理
「創立費」「開業費」についてご紹介します。
会社設立・開業前に準備しておこう!
実際に会社を設立する前に、どういった準備が具体的に必要なのでしょうか?
会社を設立する前に必要になるのは、
主に法務局への登記申請にかかる書類の作成と、それに伴う費用が発生します。
例をあげると
・定款等の書類作成費用
・設立登記に必要な登記印紙費用(登録免許税)
・公証人の定款認証費用
・司法書士へ支払う登記申請費用
などがあげられます。
では次に、
会社設立後から営業を開業するまでの間に
準備しないといけないことは、どういったものになるでしょうか?
例をあげると
・事業所になる不動産の賃貸契約と賃借料の支払い
・事務机や事業を行うために必要な備品の購入
・採用した従業員に対する給料の支給
・その他に開業する日までにかかった準備に必要な支払い
があります。
これらの準備物は『創立費』『開業費』といった
『費用』として計上することができます。
会社を設立させるまでにかかった費用を「創立費」、
設立日から営業を開始するまでにかかった費用を「開業費」
として区別します。
創立費とは
「創立費」は、会社設立前から設立までの間にかかる費用をさします。
ですので、会社設立申請時に会社の実印を押すことになりますが、
実印の購入費用も「創立費」に該当します。
会社の実印などを購入される場合は、
何かしら費用になると思い、領収証を保管されると思いますが、
設立前に支払った旅費交通費も経費として計上できることをご存知ですか?
会社設立前の打合せ、実印の購入で
駐車場にとめる必要があった場合には、
「創立費」に該当するものとして処理します。
ですので、自分で費用になるかならないかの
判断に迷ってしまう場合には、
必ず領収証の保管はしておきましょう。
開業費とは
「開業費」は、設立登記から営業開始までにかかる費用をさします。
この段階になると、該当する費用の項目はいっきに増えます。
なぜなら、営業開始する日までにかかる費用はたくさんあるからです。
ただし、営業を開始するまでの費用であっても、
通常の費用として処理し、開業費とはしない費用があります。
税務上「開業費」は、
営業を開始するまでに特別に支払った費用とされています。
ですので、毎月など経常的に支払うような
賃借料や給料といったものは
「開業費」には含めないとされているからです。
創立費・開業費の会計処理について
「創立費」「開業費」の会計処理は、繰延資産に該当します。
繰延資産とは、その支出した費用の効果が
将来にわたってあらわれるもので、
5年以内の償却が必要になります。
一方、税務上の取り扱いは、任意償却となります。
任意償却とは、支出した額の範囲内で
いつ、いくら償却額を計上してもよいというものです。
支出した事業年度以降であれば、いつでも任意の額の償却ができます。
税務上の任意償却を選択した場合、
設立(開業)事業年度が赤字であれば、
「創立費」「開業費」
をあえて償却しないことを選択することが可能です。
税務上、繰延資産の償却は任意なので、
黒字が出る時まで償却費を計上しなければいいのです。
利益が出て納税が発生するときに
償却費を計上し、黒字を抑え納税額を抑える
という選択ができます。
設立後は、何が起こるか分かりません。
念のため税務上の任意償却を選択した方が、メリットが大きいと言えます。
最後に
今回は、
会社設立から開業にあたって判断が迷われる
「創立費」「開業費」についてご案内しました。
ですが、
実際に会社を運営・経営していく中では、
それ以上に分かりにくい勘定科目や
知らないと損をしてしまう税務上の論点
がたくさんあります。
後になって、
「そんな方法もあったんだ」
「誰も教えてくれなかった」
では、せっかくの努力も税金面や資金繰り面で
目減りする結果にもなりかねないのです。
会社設立を考えられている方にとっては、
設立から開業までの目の前の業務でいっぱいで、
「これから長く続けていく経営のことまで手が回らない!」
と思われるかもしれません。
しかし、事業を経営される方にとっては、
会計処理、決算業務、税務のアドバイスは不可欠です。
起業する前から専門家にアドバイスをもらいながら進めていく方がよいでしょう。
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所