会社設立のコツ

届出書の提出期限を守りましょう

会社を設立すると、税務署などに提出する書類がたくさん出てきます。

法人設立届から始まり、毎年提出することになる法人税の申告書など様々です。

 

これらを全て把握するのはとても大変ですが、

「押さえておくべき重要なポイント」があります。

 

 

 

「“選択”という文言が入った届出書」は、提出期限厳守ということです。

文言の通り、会社が自ら申し出るため、たった1日でも提出が遅れると無効となります。

 

 

 

 

例えば「消費税課税事業者選択届出書」というものがあります。

 

これは、多額の設備投資などを予定している会社が、

消費税の還付を受けるために提出します。

 

 

【具体例】

①ある会社が設立2期目に

 本社建物を2,200万円(内消費税200万円)で建築することになり、

 設立1期目のうちに「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出した。

 

②予定通り本社建物が完成し、200万円の消費税が還付された。

 

提出期限は「還付を受けようとする事業年度開始の日の前日まで」となっています。
※2期目に還付を受けようとするなら、1期目の末日が提出期限。

 

 

この会社は期限内に届出書を提出したので、

200万円の消費税が還付されましたが、もし提出が遅れると還付されません。

恐ろしいですね。

 

 

 

この他にも「“選択”という文言が入った届出書」は同じような扱いになります。
提出期限は厳守しましょう!

 

 

 

 

 

 

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所

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