届出書の提出期限を守りましょう

会社を設立すると、税務署などに提出する書類がたくさん出てきます。
法人設立届から始まり、毎年提出することになる法人税の申告書など様々です。
これらを全て把握するのはとても大変ですが、
「押さえておくべき重要なポイント」があります。
「“選択”という文言が入った届出書」は、提出期限厳守ということです。
文言の通り、会社が自ら申し出るため、たった1日でも提出が遅れると無効となります。
例えば「消費税課税事業者選択届出書」というものがあります。
これは、多額の設備投資などを予定している会社が、
消費税の還付を受けるために提出します。
【具体例】
①ある会社が設立2期目に
本社建物を2,200万円(内消費税200万円)で建築することになり、
設立1期目のうちに「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出した。
②予定通り本社建物が完成し、200万円の消費税が還付された。
提出期限は「還付を受けようとする事業年度開始の日の前日まで」となっています。
※2期目に還付を受けようとするなら、1期目の末日が提出期限。
この会社は期限内に届出書を提出したので、
200万円の消費税が還付されましたが、もし提出が遅れると還付されません。
恐ろしいですね。
この他にも「“選択”という文言が入った届出書」は同じような扱いになります。
提出期限は厳守しましょう!
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所