役員報酬いくらにしますか?
さて、今回は
役員報酬の決め方についてです。
役員報酬は、会社の業績にあわせて
期中に自由に増額したり減額したり
することが出来ません。
事業年度開始から3ヶ月以内に決めて、
その事業年度が終わるまで一定の金額にします。
決算時点でいくら利益が出るか分からないのに、
どうやって決めたらいいんでしょうか?
役員が全て社長の身内の場合、
【役員報酬の金額 + 会社の黒字
= オーナー一族の取り分】
と考えるとこができます。
つまり、
役員報酬として個人にお金を移すのか?
会社にお金を残すのか?
ということが役員報酬を決めるうえでの
前提になります。
◆役員報酬が高い場合
《法人の税金を払いたくないし、
役員報酬を高く設定して、法人を赤字にするのは?》
→役員報酬をあまりに高額にするのは
注意が必要です。
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①個人の税金が高くなる
②銀行への印象がよくない
③税務署からも指摘される可能性あり
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①については、
所得税、住民税、社会保険料等が
高くなってしまいます。
②については、
借入がしにくくなります。
③については、
「役員報酬が不相当に高額だ」と
指摘されると、その高額な部分は
経費に出来なくなってしまいます。
◆役員報酬が低い場合
《高いと色々デメリットがあるし、
役員報酬をゼロにするのは?》
→これについても注意しなければ
ならないことがあります。
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①役員貸付金が発生する可能性あり
②社会保険料はゼロにならない
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①については、
役員報酬がゼロだと日々の生活費は
貯蓄などから出すしかなくなります。
会社から借りた場合、
決算書には『役員貸付金』と記録され
銀行への印象を悪くしてしまいます。
②については、
報酬が無くても社会保険料は免除されません。
1番低い等級でも毎月約12,000円は
保険料として必要になります。
社会保険料の負担を考えると
5万円以上にはした方がいいですね。
いかがでしたか。
役員報酬の設定には
【個人と法人のバランス】が非常に大事です。
いくつかシミュレーションをして
適正な金額を設定してくださいね。
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所