会社設立のコツ

株式会社と合同会社

さて、本日は

株式会社と合同会社の違いについてです。

 

 

会社を設立する際、

「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の会社形態がありますが、

このなかでも「株式会社」と「合同会社」がほとんどを占めるのではないかと思います。

 

 

両方とも

・1円以上の出資で
・一人でも設立可能
・税制面でも同じ

ですが、他の部分で違いがあります。

 

では、何を基準に決めればよいのか、、、
それぞれのメリット・デメリットで比較したいと思います。

 

 

 

【株式会社】
<メリット>
・社会的認知度が高い

 ⇒人材募集や営業活動に有利

 

<デメリット>
・役員改選の義務あり

 ⇒任期は10年まで延長できるが、10年毎に改選&登記費用が必要となる

 

・設立コストが高い

 ⇒自分で設立しても24万円ほどコストがかかる

 

 

【合同会社】
<メリット>
・設立コストが安い

 ⇒自分で設立すれば10万円ほどでできる。

 

・役員の任期がないため、改選&登記費用が不要

 

<デメリット>
・社会的認知度が低い

 ⇒人材募集や営業活動に不利となる可能性がある

 

・名刺に「代表取締役」と名乗れない

 (代表社員となります)

 

 

 

したがって、下記に該当する場合は「合同会社」がお得に設立できるといえます。

 

①家族経営などで、外に向けての従業員募集を行わない
②会社名を前面に出さずとも営業活動ができる(お店の名前など)
③設立コストやランニングコストを抑えたい

 

 

現在では「合同会社」の設立件数も増えてきて、

認知度も少しずつ高まってきたかと感じます。

 

 

しかしながら、

今後の事業拡大にともない、人材募集や取引先への営業を展開する計画があれば、
コストは多くかかっても、「株式会社」を検討したほうが良いかもしれません。

 

 

 

 

当社では、その他の細かい違いの比較検討も行い、お客様の会社設立のサポートを致します。

まずはお気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

 

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