決算月を変更して節税対策が打てますか?
さて今回は、
『決算月を変更して決算対策が打てますか?』
についてお話します。
決算月を変更して、決算対策を打つことがあります。
法人には決算月が設定されています。
その決算月を、前倒しであれば変更をかけることができます。
例えば、3月決算月の法人に
3月に特別利益が1億円入ってくる可能性がある場合。
まずはどうするか。
3月の決算月までにやれる対策をすべて洗い出し、
必要な決算対策を検討します。
そこで全ての決算対策を打つことができればいいでしょう。
そうでない場合は、何ができるのか。
決算月を変更し、1月末か2月末の決算法人に変更します。
そうすると、
3月入ってきた特別利益に対する決算対策を、
ほぼ1年かけて検討することもできます。
そもそも決算月が、
自社に合った決算月になっているか
の検討も必要ですが、
今回は決算月を変更できることを
知ってもらえる機会になればと思います。
法人の全体の約2割が
3月決算だと言われていますが、
自社の決算月を本当に3月をにする理由がいくつありますか?
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所