確定申告は、結局どんな人がするの?
会計事務所は年末調整が終わり、ほっと一息していますが
次に待っているのは確定申告です!
今回は「確定申告ってどんな人達が行うのか?」
について、お話したいと思います。
まず確定申告とは、
毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得にかかる税金を計算し、
税務署に必要書類を提出して、申告・納税する手続きのことです。
ということは、所得を得ている人が該当することになります。
ただし、会社員などのいわゆる給与所得者は、
年末調整を会社が引き受けてくれるので、
基本的には確定申告を行う必要はありません。
〈確定申告を行う人〉
〇自営業者やフリーランスなどの個人事業主。
〇不動産収入や株取引等での所得がある人。
〇給与の年間収入金額が2,000万円を超える人。
〇給与以外の副収入の所得合計額が20万円を超える人。
〇源泉徴収されていない外国企業から受け取った退職金がある人。
〇公的年金を受け取っている人。
公的年金を受けている人で、源泉徴収が行われていない場合、
受給額から所得控除(生命保険や扶養など)を差し引いた後に金額が余るようであれば、
その差額が所得とみなされ、確定申告が必要です。
源泉徴収が行われている場合は、確定申告は必要ありません。
しかし、源泉徴収が行われている場合でも、
公的年金などの年間収入金額が400万円以上の人は、申告が必要です。
〇複数の会社から給与を受けている人。
それぞれの勤務先の給料で源泉徴収を取られている可能性があり、
税金を払いすぎている場合があります。
確定申告をすれば、税金が還付されることがあります。
〇医療費が年間10万円を超えた人。
医療費控除が受けられるので、税額が低くなります。
〇住宅ローン控除を初めて受ける人。
会社員などの給与取得者でも、
初めて住宅ローン控除を受けるなら確定申告が必要です。
そうすることで、税額を下げることができます。
2年目以降は、会社の年末調整に組み込むことが可能です。
〇中途退社などで年末調整を受けてない人。
中途退社後、無職だったりアルバイトをしたりしている場合、
確定申告をすれば、還付金が戻ってくる場合があります。
〇震災や風水害、落雷など自然災害、火災、害虫、盗難、横領といった被害で損害を受けた人。
雑損控除の対象になるので、納税額が低くなる可能性があります。
〇寄付をした人、ふるさと納税などを利用した人。
雑損控除の対象になるので、納税額が低くなる可能性があります。
また、ふるさと納税で寄附をすると、
寄附金のうち2,000円を超える部分が税金から控除されます。
以上のような方が、該当することになります。
確定申告を忘れていると、追徴課税がきたり、
逆に還付されるはずのお金を逃している可能性があります。
そうならないためにも、給与以外の収入が発生したとき等は、
税理士に相談することをお勧めします!
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所