社会保険料が変わるタイミングは?
今回は、
給与から控除する社会保険料
についてのお話です。
みなさんは給与計算をするときは、
給与計算システムをお使いでしょうか?
当然お使いの会社もありますが、
まだまだ手計算の会社も多いようです。
給与計算システムがないと、いろいろと手動で
やらなくてはいけないことがあり、
間違いもしやすいという問題があります。
そのような間違いを少しでも防ぐため、
社会保険料が変わるタイミングについて取り上げました。
<社会保険料が変わるタイミングとは?>
注意が必要となるのは以下の項目です。
①健康保険料・介護保険料改定
②厚生年金保険料改定
③算定基礎届
④月額変更届
⑤40歳の誕生月
⑥70歳の誕生月
<具体的にはどうなるの?>
①は、ほぼ毎年3月に改定が実施されます。
基本的には毎年アップしています。
料率は、協会けんぽのホームページにある
保険料額表に掲載されています
②は、ほぼ毎年9月に改定が実施され、
こちらも毎年アップしています。
③は、毎年7月に提出する届出により、
9月分から変更となります。
④は、基本給を変更することにより、
保険料額表の等級が2等級以上
上がるか下がるかした場合に、
給与を変更した月から数えて
4ヶ月目の月から変更となります。
⑤は、従業員が40歳になったら
介護保険の2号被保険者となります。
その人の誕生月分から介護保険料
が発生します。
⑥は、従業員が70歳になったら、
厚生年金の被保険者でなくなります。
その人の誕生月分から厚生年金保険料を
控除しなくなります。
<控除するタイミングは?>
では、実際に給料から控除する
タイミングですが、①~⑥いずれも
翌月に支払う給料から控除します。
※例えば6月に40歳となった従業員は
7月に支払う給料から控除します。
これは会社が年金事務所に支払う保険料が
翌月払いの為、それに合わせているからです。
社会保険料だけでも
こんなに注意するポイントがあります。
大切なお給料から控除するものですので、
これらのポイントを念頭において
適正に計算を行いましょう。
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所