会社設立のコツ

社会保険料が変わるタイミングは?

今回は、

給与から控除する社会保険料

についてのお話です。

 

みなさんは給与計算をするときは、
給与計算システムをお使いでしょうか?

 

当然お使いの会社もありますが、
まだまだ手計算の会社も多いようです。

 

 

 

給与計算システムがないと、いろいろと手動で

やらなくてはいけないことがあり、
間違いもしやすいという問題があります。

 

 

そのような間違いを少しでも防ぐため、
社会保険料が変わるタイミングについて取り上げました。

 

 

 

 

<社会保険料が変わるタイミングとは?>

 

注意が必要となるのは以下の項目です。

 

 ①健康保険料・介護保険料改定
 ②厚生年金保険料改定
 ③算定基礎届 

 ④月額変更届
 ⑤40歳の誕生月
 ⑥70歳の誕生月

 

 

 

 

<具体的にはどうなるの?>

 

 ①は、ほぼ毎年3月に改定が実施されます。

  基本的には毎年アップしています。

  料率は、協会けんぽのホームページにある

  保険料額表に掲載されています

 

 ②は、ほぼ毎年9月に改定が実施され、

  こちらも毎年アップしています。

 

 ③は、毎年7月に提出する届出により、

  9月分から変更となります。

 

 ④は、基本給を変更することにより、
  保険料額表の等級が2等級以上

  上がるか下がるかした場合に、

  給与を変更した月から数えて

  4ヶ月目の月から変更となります。

 

 

 ⑤は、従業員が40歳になったら

  介護保険の2号被保険者となります。
  その人の誕生月分から介護保険料

  が発生します。

 

 

 ⑥は、従業員が70歳になったら、

  厚生年金の被保険者でなくなります。
  その人の誕生月分から厚生年金保険料を

  控除しなくなります。

 

 

 

 

<控除するタイミングは?>

 

では、実際に給料から控除する

タイミングですが、①~⑥いずれも

翌月に支払う給料から控除します。

 

※例えば6月に40歳となった従業員は

 7月に支払う給料から控除します。

 

これは会社が年金事務所に支払う保険料が

翌月払いの為、それに合わせているからです。

 

 

 

社会保険料だけでも

こんなに注意するポイントがあります。

 

大切なお給料から控除するものですので、

これらのポイントを念頭において

適正に計算を行いましょう。

 

 

 

 

香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所

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