5,000万円払ったのに、100万円しか経費にならないの!?
今回のテーマは 減価償却費
『経費になるタイミング』のお話をしていきます。
減価償却費・・・難しい言葉ですが平たく言えば
「価値が減った部分を経費にしてくださいね」という意味になります。
交際費・水道代・電気代 など、ほとんどの経費は
支払った時点で全額が経費として確定しますが、
減価償却費は性質が異なります。
資産(車や建物)を購入した場合には、
その価値が減ったとみなされたタイミングで
経費として計上していくことになります。
タイトルにある100万円という数字は、
鉄筋鉄骨コンクリートの建物は50年かけて
経費計上するため、購入した年に経費になるのは
支払った金額の50分の1ですよ
という意味になります。
(5,000万円÷50年=100万円)
ではこの50年はどうやって決まっているのか?
これは「耐用年数表」と呼ばれる表に
それぞれの年数が記載されています。
例: 木造の事務所…24年
電気設備 …15年
軽自動車 … 4年
要するに買った資産の種類に応じて、
それぞれの年数で経費にしていく必要がある
ということです。
決算時期に、節税として車の購入を検討される方
がいらっしゃいますが、普通車は6年での償却に
なるため支払った金額の1/6しか経費にならない
場合があります。
また、減価償却費は月割しないといけないため
決算月に納車してしまうと1/12しか経費になりません。
ただし、上記に当てはまらない場合もあります。
①資産を適切に区分した場合
開業当初の工事については、開業にかかった費用
としてまとめて把握されている方が多いですが
実際に建物に手を加えた部分と
テーブル・椅子等を購入した部分
については区分することができます。
先程記載したように、建物関係は年数が長く
経費になる金額が少ないですが、
中に設置するような家具については
短い年数で経費にすることができます。
②中古の資産を買った場合
計算方法は割愛しますが、
5年落ちの普通車であれば
全額がその年の経費になることもあります。
これは既に世に出てから時間が経っており、
価値が下がっているとみなされるため
短い期間で経費にすることができます。
③30万円未満の買い物だったとき
30万円未満の資産については、
年間300万円を限度としてその年の経費になる
特例が存在します。
ただし、開業年については限度額が変わってくる
ので注意が必要です。
こういった資産については
経費になるタイミングが複雑なため、
「せっかくお金を使ったのに思ったより経費にならなかった!」
というトラブルが起きがちです。
早めに検討することに、こしたことはないので
何か大きな買い物をするときは
買ってからではなく検討しはじめたときに
相談するようにしましょう。
香川県高松市の税理士・会計事務所
フロンティア総合会計事務所